株式会社ドリームウェーブ静岡(以下、DWSという。)と、DWSが行うACROSSサービスの提供を受ける者(以下、加入者という。)との間に締結される契約(以下、加入契約という。)は、以下の条項によるものとします。
- 第1節 総則
- 第1条(定義)
1. 「ACROSSサービス」とは、DWSが提供するインターネット接続サービスおよび今後DWSが提供する各種コンピュータ通信サービスをいいます。なお、ACROSSサービスは、会員制とし、会員のみが利用することができるものとします。 - 第2条(本規約の範囲および変更)
1. 本規約は、会員とDWSとの間のACROSSサービスの利用に係わる一切の関係に適用されるものとします。 2. 本規約に添付されている個別規定(接続サービス規定)、および今後ご提供するACROSSサービスの新サービスごとに規定・ご案内する個別規定その他の個別規定は、本規約の一部を構成します。ただし、本規約と個別規定が異なる場合には、個別規定が優先するものとします。 3. DWSは、会員の承諾を得ることなく、DWSが適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約または個別規定を変更できるものとします。
- 第2節 サービス
- 第3条(サービスの提供)
1. ACROSSサービスのアクセスポイントは日本国内とし、その他諸条件については、DWSが別途定めるところによるものとします。 2. ACROSSサービスの内容は、DWSがその時点で合理的に提供可能なものとします。 3. DWSは、理由の如何を問わず、事前に会員に通知することなく、ACROSSサービスの内容の一部または全部を変更し、または追加することができます。さらに、DWSは、理由の如何を問わず、DWSが適当と判断する方法で事前に会員に通知することにより、ACROSSサービスを廃止することができるものとします。 4. DWSは、自己の判断により、会員ごとにACROSSサービスの提供範囲または利用限度額を、設定または変更することができるものとします。 - 第4条(サービスの一時的な停止)
1. DWSは、ACROSSサービス用設備の保守作業、天災等の不可抗力その他の理由により、ACROSSサービスの運用を一時的に停止することができるものとします。 2. DWSは、前項の規定によりACROSSサービスの運用を一時的に停止する場合は、DWSが適当と判断する方法で事前に会員にその旨通知します。但し、緊急の場合には、この限りではありません。
- 第3節 会員
- 第5条(個人会員)
1. 入会希望者は、本規約を承認していただいた上で、DWSが別途指定する手続に従ってACROSSサービスの利用を申込み、DWSがこれに承諾を行った時点で会員になるものとします。 2. 以下のいずれかの項目に該当することが判明し、前項に定める申込みを承諾することに支障があるとDWSが判断する場合には、DWSは当該申込みを承諾しない場合があります。 (1) 入会申し込みをした個人が実在しないこと。 (2) 入会申し込みをした時点で規約違反等によりACROSSサービスの利用停止処分中であること、または過去に会員資格の取り消しを受けたことがあること。 (3) 入会申し込みの際の届出事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあったこと。 (4) 入会申し込みをした時点でACROSSサービスの利用料金の支払いを怠っていること、または、過去に支払いを怠ったことがあること。 (5) 入会申し込みの際に決済手段として指定した銀行口座が確認できないこと。 (6) 入会申し込みをした個人が未成年者または被保佐人であり、入会申し込みの際に法定代理人または保佐人の同意を得ていなかったこと。 (7) その他、DWSが会員にすることを不適当と判断したこと。 3. DWSは、承諾後であっても会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承諾を取り消すことがあります。 - 第6条(法人会員)
1. 法人が会員として入会することができます。この場合、入会希望者は、本規約を承認していただいた上で、DWSが別途指定する手続に従ってACROSSサービスの利用を申込み、DWSがこれに承諾を行った時点で会員になるものとします。 2. 前項に従い会員となった法人(以下法人の会員のみを意味する場合「法人会員」という)に所属している個人で、法人会員がDWSの別途指定する手続に従ってDWSにACROSSサービス利用者として登録した方(以下「登録社員」という)がACROSSサービスを利用できます。 3. 以下のいずれかの項目に該当することが判明し、前項に定める申込みを承諾することに支障があるとDWSが判断する場合には、DWSは当該申込みを承諾しない場合があります。 (1) 入会申し込みをした法人の実体が存在しないこと。 (2) 入会申し込みをした時点で規約違反等によりACROSSサービスの利用停止処分中であること、または過去に会員資格の取り消しを受けたことがあること。 (3) 入会申し込みをした際に届出事項に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあったこと。 (4) 入会申し込みをした時点でACROSSサービスの利用料金の支払いを怠っていること、または、過去に支払いを怠ったことがあること。 (5) 入会申し込みの際に決済手段として指定した銀行口座が確認できないこと。 (6) その他、DWSが会員にすることを不適当と判断したこと。 4. DWSは、承諾後であっても法人会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承諾を取り消すことがあります。 5. 法人会員は、登録社員にかかる料金等を、別途DWSがご案内する方法により、一括して支払うものとします。 6. 法人会員は、登録社員に本規約(登録社員規定を含む)を遵守させるものとします。万一、登録社員が本規約に違反した場合、DWSは、当該登録社員を抹消し、または法人会員の会員資格を取消すことがあります。 7. 登録社員がACROSSサービスの利用に関連してDWS、他の会員または第三者に損害を及ぼした場合、法人会員は、かかる損害のすべてを賠償するものとします。 - 第7条(変更の届出)
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1. 会員は、住所、電話番号その他DWSに届出ている内容(法人会員については登録社員についての届出事項を含む)に変更が生じた場合には、DWSが別途指示する方法により、速やかにDWSに届出るものとします。 2. 会員が入会時に届け出た氏名(登録社員の氏名も含む)は、婚姻による姓の変更等相当の理由があり、かつDWSが承認した場合を除き、一切変更できないものとします。 - 第8条(退会)
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1. 会員は、退会する場合、月末をもって退会するものとし、退会希望月の15日までにDWS所定の手続に従い、その旨DWSに届出るものとします。 2. 退会する会員は、退会の日までに発生するDWSに対する債務の全額を、DWSの指示に従い、一括して、支払うものとします。なおDWSは、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。 - 第9条(利用の停止)
1. DWSは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ACROSSサービスの利用を停止することがあります。 (1) 支払期日を経過してもACROSSサービスの利用料金を支払わない場合。
(2) ACROSSサービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは会員が指定する預金口座の利用が解約その他の
理由により認められなくなった場合。(3) ACROSSサービスの利用が第18条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第20条(情報の削除等)第1号ないし第3号の要求を受けた会員が、DWSの指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4) 前各号のほかこの規約に違反した場合。 2. DWSは、前項の規定によりACROSSサービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を会員に通知します。
但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。- 第10条(DWSからの契約解除)
1. DWSは、第9条(利用の停止)の規定により、ACROSSサービスの利用を停止された会員がDWSの指定する期間内にその停
止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解除できるものとします。2. 前項の規定に従い会員資格が取消された場合、当該会員は、取消の日までに発生した料金等のACROSSサービスに関連してDWSに対して負担する債務の全額を、DWSの指示に従い、一括して、支払うものとします。なおDWSは、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。 3. DWSは、前項の規定により利用契約を解除しようとするときには、その契約者に契約解除の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
- 第11条(関連法令の遵守)
- DWSは、この規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
- 第4節 料金
- 第12条(利用料金等)
1. 会員は、ACROSSサービスへの入会およびその利用にあたって、別途DWSの定める入会金および月額使用料を別途DWSの定める方法により、支払うものとします。ACROSSサービスの各サービスに関する個別規定において追加料金等が定められている場合には、当該料金等も当該規定に従って支払うものとします。 2. DWSは、会員の承諾を得ることなく、DWSが適当と判断する方法で会員に事前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更することができるものとします。
3. DWSは、会員の退会、会員資格の取消、その他理由の如何を問わず、既に支払われた料金等を、一切払戻し致しません。
4. 会員は、利用料金等の支払いを、毎月行うものとし、支払い期日を過ぎても支払いが行われない場合は、会員は支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金などと一括して、DWSが指定した日までに支払うものとします。
- 第5節 サービスの利用
- 第13条(利用前の準備)
- 会員は、自己の責任と負担において、ACROSSサービスを利用するために必要な、通信機器、ソフトウェアまたは電話利用契約等を準備するものとします。
- 第14条(サービスの利用)
1. ACROSSサービスは会員のみが利用できるものとし、かつ入会時に選択したサービスのみを利用できるものとします。 2. 会員は、本規約およびDWSの指示に従い、ACROSSサービスを利用するものとします。 3. 会員は、入会後に、利用できるサービスを変更する場合、DWSが別途指定する手続に従うものとします。 4. 会員は、ACROSSサービスを通じて自ら発信する情報につき一切の責任を負うものとし、DWSには何等の迷惑または損害を与えないものとします。 - 第15条(会員の自己責任)
- ACROSSサービスの利用に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員が他の会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任でそれらを解決するものとし、DWSには何等の迷惑または損害を与えないものとします。
- 第6節 パスワード
- 第16条(IDおよびパスワードの管理)
1. 会員は、入会手続後にDWSが会員に付与する、IDおよびパスワードの管理責任を負うものとします。 2. 会員は、IDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。 3. IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はすべて会員が負うものとし、DWSは一切責任を負いません。 4. 会員は、IDまたはパスワードが盗まれたり、第三者に利用されていることが判明した場合には、直ちにDWSにその旨連絡するものとし、さらにDWSからの指示がある場合にはこれに従うものとします。
- 第7節 著作権
- 第17条(著作権等)
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1. 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、ACROSSサービスを通じて提供されるいかなる情報も、公表したり、あるいは著作権法で定める会員個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。 2. 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、ACROSSサービスを通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公表させたりすることはできません。 3. 本条に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、DWSには何等の迷惑または損害を与えないものとします。
- 第8節 禁止事項
- 第18条(禁止事項)
会員は、ACROSSサービスの利用にあたって以下の行為を行なわないものとします。 (1) DWSもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 (2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 (3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。 (4) 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。 (5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、ま
たはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。 (7) DWSの設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。 (8) 他者になりすましてACROSSサービスを利用する行為。 (9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。 (10) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もし
くはそのおそれのあるメールを送信する行為 。(11) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。 (12) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 (13) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。 (14) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 (15) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 (16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為 (17) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(18) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害するとDWSが判断した行為 - 第19条 (会員の関係者による利用)
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1. DWSが別途指定する手続きにより、会員が当該会員の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のACROSSサービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該会員は、当該関係者に対しても、会員と同様にこの規約を遵守させる義務を負うものとします。 2. 前項の場合、会員は、当該関係者が第18条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失によりDWSに損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該会員の行為とみなして、この会員規約の各条項が適用されるものとします。
- 第9節 情報削除
- 第20条(情報の削除)
1. DWSは、会員によるACROSSサービスの利用が第18条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者からDWS
に対しクレーム、請求等が為され、かつDWSが必要と認めた場合、またはその他の理由でACROSSサービスの運営上不適当とDWSが判断した場合は、当該会員に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。(1) 第18条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。 (3) 会員に対して、表示した情報の削除を要求します。 (4) 事前に通知することなく、会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。 2. 前項の措置は会員の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
- 第10節 個人情報保護
- 第21条(加入者個人情報の取扱い)
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1. DWSは、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定))、および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号。以下「ガイドライン」という)に基づくほか、DWSがガイドライン第14条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)およびこの規約の規定に基づいて適正に取り扱うものとします。 2. DWSの宣言書には、DWSが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)がDWSに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをDWSのホームページにおいて公表するものとします。 3. DWSは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとします。 - 第22条(加入者個人情報の利用目的等)
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1. DWSは、第1条第1項に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱うものとします。 (1) 加入契約の締結 (2) 利用料金の請求 (3) サービスに関する情報の提供 (4) サービスの向上を目的とした利用者調査 (5) 通信装置の設置およびアフターサービス (6) サービスの利用状況等に関する各種統計処理 (7) サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)。 2. DWSは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはないものとします。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (4) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 3. DWSは、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはないものとします。
ただし、前項各号に定める場合には、この限りではないものとします。(1) 本人が書面等により同意した場合 (2) 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、または宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき ア 第三者への提供を利用目的とすること イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目 ウ 第三者への提供の手段または方法 エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること (3) 第23条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合 (4) 第24条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合 4. DWSが、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、別に定める一覧表のとおりとします。 5. DWSは、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するものとします。 6. DWSは、本人から、DWSが保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知するものとします。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、または本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知するものとします。 (1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) DWSの権利または正当な利益を害するおそれがある場合 (3) 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき - 第23条(加入者個人情報の共同利用)
1. DWSは、前条第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために、DWSの代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、DWSの代理人と共同して利用するものとします。 2. DWSは、第5条第2項第1号から第7号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、または第8条1項及び第9条1項第1号から第5号の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾または解除事由に該当する事実および当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の電気通信事業者およびDWSの代理人と共同して利用することがあるものとします。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第2項第1号から第7号または第9条1項第1号から第5号の要件に該当するか否かの判断に限るものとします。 3. 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においてはDWSおよびDWSの代理人が、並びに前項の場合においては、DWS、DWSの代理人および他の電気通信事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負うものとします。なお、管理の責任を負う者の氏名または名称は宣言書に定めるものとします。 - 第24条(加入者個人情報の取扱いの委託)
1. DWSは、加入者個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあるものとします。 2. 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定するものとします。 3. DWSは、第1項の委託先との間で、第22条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。 4. 前項の契約には、第1項の委託先が加入者個人情報の全部または一部の取扱いを再委託する場合には、第2項および第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めるものとします。 - 第25条(安全管理措置)
DWSは、加入者個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他のガイドライン第11条から第22条までに定める措置をとるものとします。 - 第26条(本人による開示の求め)
1. 本人は、DWSまたはDWSの代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、DWSが保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができるものとします。 2. DWSおよびDWSの代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示するものとします。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないことがあるものとします。 (1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2) DWSまたはDWSの代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3) 他の法令に違反することとなる場合 3. DWSは、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部または一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知するものとします。 - 第27条(本人による利用停止等の求め)
1. 本人は、DWSが保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、DWSまたはDWSの代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができるものとします。 (1) DWSが保有する加入者個人情報の訂正、追加または削除 (2) 加入者個人情報の利用の停止 (3) 加入者個人情報の第三者への提供の停止 2. DWSは、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとるものとします。 3. DWSまたはDWSの代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)およびその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知するものとします。 - 第28条(本人確認と代理人による求め)
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1. DWSは、第22条第6項、第26条1項または第27条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人または次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行うものとします。 2. 本人は、第22条第6項、第26条1項または第27条第1項の求めを、代理人によって行うことができるものとします。 - 第29条(本人の求めに係る手数料)
1. DWSは、第22条第6項および第26条1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求するものとします。 2. 前項の手数料は、DWSから本人(加入者に限る)に対して、通知または開示をした月の利用料金と合わせて収納するものとします。 3. 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによるものとします。 - 第30条(苦情処理)
1. DWSは、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めるものとします。 2. 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定するものとします。 - 第31条(本人が行う求めおよび苦情等の受付窓口)
DWSは、第22条第6項、第26条第1項または第27条第1項に基づく求め、第30条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けるものとします。 - 第32条(保存期間)
DWSおよびDWSの代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去するものとします。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではないものとします。 - 第33条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
1. DWSは、DWSが取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知するものとします。 2. DWSは、DWSが取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失またはき損があった場合には、速やかにその事実関係および再発防止対策につき公表するものとします。 3. 前二項の規定は、通知または公表することにより、第26条第2項各号に該当する場合には、この限りではないものとします。 - 第34条 (通信の秘密の保護)
1. DWSは、ACROSSサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、ACROSSサービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用又は保存するものとします。 2. DWSは、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 3. DWSは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされた場合には、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
- 第11節 雑則
- 第35条(免責事項等)
1. DWSは、ACROSSサービスの内容、および会員がACROSSサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。 2. ACROSSサービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止もしくは廃止、ACROSSサービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他ACROSSサービスに関連して発生した会員または第三者の損害について、DWSは一切責任を負わないものとします。 3. 会員がDWSに対し損害を与えた場合、DWSは、当該会員に対し、損害賠償の請求を行うことができるものとします。 - 第36条(管轄裁判所)
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1. ACROSSサービスに関連して会員とDWSとの間で問題が生じた場合には、会員とDWSと誠意をもって協議するものとします。 2. 協議しても解決しない場合、静岡地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
付則1. この会員規約は、一部を改訂し、2005年4月1日より実施します。
付則2. この会員規約は、一部を改訂し、2009年1月5日より実施します。
付則3. この会員規約は、一部を改訂し、2009年2月5日より実施します。
ACROSS 接続サービス規定
- 第1条(接続サービスの内容)
1. 「接続サービス」とは、ダイヤルアップによるインターネット接続サービスです。接続サービスを受けることによりご利用になれるサービスの内容、条件その他については、別途ご案内致します。 2. ダイヤルアップ接続に必要となるソフトウェアについては、接続サービスを利用される会員自身でご用意いただく方法と、DWSが販売するものを購入する方法があります。DWSの販売するソフトウェアの価格、その他の条件については別途ご案内致します。 - 第2条(接続サービスの利用)
- 接続サービスを利用される会員は、ACROSSサービス以外のネットワークサービス等を利用する場合には、本規約に従うとともに、接続先で定められている規定に従うものとします。
- 第3条(利用不能の場合)
- 回線の混雑、その他理由の如何を問わず、接続サービスを利用される会員がインターネットに接続出来ないことに関連して当該会員に発生する損害について、DWSは一切責任を負いません。
付則1. この規定は1996年 7月18日から実施します。


